上田清掃 異動命令がなかったものとして取り扱い、本社発着のコースドラーバーに復帰させる

2018年4月10日、賃金引上げ及び夏期・年末賞与の団体交渉後、会社、組合員の人事異動について提示。遠方への配転でありでドライバーからの職種変更であるので撤回を求める。同年5月18日、団体交渉を行ったが、会社は撤回を行わず、組合員がコースドライバー業務であったことを無視し、遠方配転・分別作業を譲らず。組合は、南センターでの分別作業はだれでもできる業務であるため、公募し希望する従業員を配置するように提案し異動命令書の撤回を求めたが、会社が強行。組合員の生活を考慮に入れ業務命令には従い、労働組合法第7条第1号の「労働組合の正当な行為の故をもって、その労働者を解雇し、これに対して不利益な取り扱いをすること」に該当するとして、争うこととなった事案である。そして、完全勝利の復帰を勝ち取った。命令書はこちら → 上田清掃命令書