日本フッソ工業団体交渉拒否事件(令和3年(不)第23号)勝利命令勝ち取る!

組合員2名の昇格がなかったことが差別であるとして、団体交渉を求めたが会社が拒否をした事案。組合が要求した協議事項は、(1)2021年4月1日付けの昇格について。A組合員、B組合員の昇格がなされなかったことについて昇格差別であると考えている件も含めて。(2)上記の関連事項である。これに対して会社は「具体的な内容及び根拠をお示し頂かなければ会社としては検討の余地がありません。」との詭弁によって、頑なに団交に応じようとしないのは、組合員であるが故の昇格差別が行われており、組合が求める説明ができないからであると主張した。昇格者名は社内ネットで4月1日に掲示されるが、昇格基準や給与も明らかにされておらず、組合が掌握している昇給者と比較することも団体交渉の中で話し合うことを予定していた。命令は、組合が「昇格は労働条件に関わる給与面を大きく左右するものである」と説明していることを踏まえると、組合員の労働条件に関する事項であり、義務的団交事項に当たるとした。命令書はこちら → 大阪府労働委員会命令書20220516