組合員学習会の案内:定年60才再雇用にともなう「不利益変更」&「雇い止め」「同一労働同一賃金」について考える
日時:2025年7月18日(金)18時30分~20時30分、場所:組合事務所、講師:大山弘通弁護士、報告:組合員から。
高齢者雇用安定法では、①定年制をなしにするか ②65才にするか ③60才定年後再雇用して65才までの有期雇用の継続にするか、となっています。③が多くの企業で採用されています。
同じ業務の場合、賃金・手当等がどうなるのか、継続雇用しない場合の理由・条件はどんなものなのか、考えてみようという学習会です。
パートタイム・有期雇用労働法8条(旧労契法19条):均衡待遇、9条(旧労契法20条):均等待遇の解説も含めて弁護士に話してもらいます。
60才定年で再雇用の労働条件を団体交渉で合意した組合員の報告もしてもらいます。その後、質疑応答と意見交換をします。多数参加ください。
※組合員の職場で関心のある方の参加はOKです。